令和6年4月1日相続登記の義務化スタート

2024年03月02日

不動産アドバイザーの桑原です。

 

3月2日。雪。真冬の寒さになりました。
春を待ちわびて芽を出した木々もじっと我慢しているようです。

 

さていよいよ令和6年4月1日から相続登記の義務化が
スタートします。正当な理由がなく義務に違反した場合、
10万円以下の過料が科されることがあります。

 

目的は所有者不明土地の解消です。
登記簿を見ても所有者がわからない土地の面積はなんと
全国で九州の大きさに匹敵するともいわれています。

 

そこで・・・
①相続した土地・建物を相続登記しましょう!
②相続の際、遺産分割をちゃんと済ませましょう!
③建物が未登記の場合も建物の登記をしましょう!
④登記上の住所氏名が変わったら表示変更登記をしましょう!

 

相続が発生した時点で相続登記することは当事者にとっても
重要です。

 

相続登記の際は、法定相続人から同意を得て遺産分割協議書
に実印押印してもらう必要がありますが、先延ばしにすると
代替わりして面識のない親族が増えたり、連絡がつきにくく
なったりして、手続に時間や手間がかかり費用もかさみます。

 

実際、うちの共有地は相続人に連絡がつかなくてかなり時間が
かかりました。ようやく目途がついたのでほっとしています。

 

相続登記は司法書士に依頼しますが、ご相談も承りますので
お声掛け下さいね。