譲渡所得と特別控除
2024年01月27日
不動産アドバイザーの桑原淳子です。
年が明けたと思ったら、1月もあと4日になりました。
ところで、2月に入ると確定申告が始まりますね。
不動産関連では・・・
住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等
をした場合で一定の要件を満たすときは所得税の減税を受ける
ことができますがその為には、1年目に確定申告が必要ですね。
2年目からは年末調整で控除を受けることが出来ます。
また不動産を売却した際、確定申告が必要なケースと不要な
ケースがありますが確定申告が必須になるのは不動産売却時
譲渡所得が発生した場合と特別控除の適用を受ける場合です。
【確定申告が必要なケース】
①売却時に譲渡所得が発生した場合
不動産売却時に譲渡所得が発生すれば、必ず確定申告をしな
ければなりません。譲渡所得とは不動産や株式などの資産を
売却したことによって得る利益のことです。給与所得などと
分離課税されるため、確定申告が必要になります。
譲渡所得を算出する計算式は、以下の通りです。
「譲渡収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)」
但し不動産を売却して損失が発生すれば確定申告は不要です。
また国民健康保険に加入している場合は確定申告をした年の
保険料が上がることがありますのでそちらも注意が必要です。
②特別控除の適用を受ける場合
特別控除の適用を受ければ不動産売却時に納税額を軽減する
ことが可能です。但し、特別控除を利用する際、確定申告が
必要となります。不動産売却時の納税額が0円だったとしても
特別控除の適用を受けたいなら確定申告が必須です。例えば、
自宅を売却した際に一定の要件を満たせば譲渡所得金額から
最大3000万円控除できる「居住用財産の3000万円特別控除」
があります。
確定申告は、2月16日~3月15日までですが早めに済ませたい
ものですね。私も僅かですが農業収入がある為、いつも役所で
申告をしていますが今年は内容をしかっり覚えて来年こそは、
e-Taxを使ってスマートに済ませたいと思っています。