「田」「畑」の活用
2024年06月02日
こんにちは。不動産アドバイザーの桑原です。
不動産パークつばめでは毎月第3日曜日10:00~
相続カフェを開催しています。
5月のテーマは「相続した土地を手放す方法」でしたが
6月16日(日)は「相続した農地に家を建てる」
~農地を活かす方法、教えます~というテーマです。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが・・・、
地目が「田」「畑」など農地の場合、以下のケースは
農業委員会等の許可が必要になります。無許可で行うと
原状回復の行政処分や3年以下の懲役または、300万円
以下の罰金を科される恐れがあります。
①農地法第3条(権利移動)
例えば、農業をするために農地を購入または賃借する場合。
Aさん →Bさんに権利移動
農地 →農地
②農地法第4条(転用)
農地を農地以外のものにして使う場合。例えば、自身
が所有している農地上に住宅を建築する場合です。
Aさん所有のまま
農地 →宅地に転用
③農地法第5条(権利移動、転用)
農地または採草放牧地を転用するため権利を移転する場合等。
例えば、農地を購入、あるいは賃借し、宅地に変えて住宅を
建築する場合です。
Aさん→Bさんに権利移動
農地 →宅地に転用
流れは次のようになります。
土地売買契約
↓
許可申請
↓
許可
↓
決済引渡し
農地の活用、売買についてもご相談承ります。