相続カフェ「相続土地国庫帰属制度」
2024年11月03日
こんにちは。不動産アドバイザーの桑原です。
先週の相続カフェのテーマは「相続土地国庫帰属制度」。
文字通り相続した土地を国が引き取る制度ですが、多くの方が
関心を持って参加されました。
目的は所有者不明土地の発生を予防すること。背景は・・・
①土地のニーズ低下により、相続したものの手放したい方が増加
②相続土地の管理が行き届かなかったり負担に感じている方が増加
土地を手放す方法は次の3つ。
①売却
②贈与
③相続土地国庫帰属制度の利用
利用には様々な要件や負担金等(土地により異なる)があるため
確認が必要です。
一般的な要件は以下の通り。
①建物や工作物がない
②土壌汚染や埋設物がない
③危険な崖がない
④権利関係に争いがない
⑤担保権等が設定されていない
⑥通路等他人が利用している土地ではない
その他にも例えば…地目が山林や原野であれば木が生えていてもOKだが、
地目が宅地の場合は木は撤去する必要がある等、様々あるようですが、
ケースにより法務局に確認が必要なことも多いそうです。
相続カフェでは、個別相談も承りますのでお問合せ下さい。
「えんたけ」こと高橋行政書士よりご対応頂いています。